住まいの終活セミナー &相談会ご報告
久しぶりに、空き家にまつわるトピックスです。
先月4月1日に 「相続登記の義務化」 がスタートしました。
相続した不動産を、正当な理由なく 「所有権移転登記」 の申請を怠った場合、10万円以下の過料が課せられるという法律です。
冒頭から衝撃的ですね!
相続の開始があったことを知り、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請をする必要があります。
今回の施行より前に発生した相続についても適用されますので、引き継いだ不動産がある方は、登記簿謄本で所有者変更もしくは相続登記がなされているか否かを確認してみてくださいね。
なぜこんな法律が始まったのでしょうか。
その背景には 「所有者不明土地問題」 というものがあります。
震災などの復旧をしたい、道路を作りたい、などの場合に、土地の所有者があの世にいらっしゃっては計画が進みません。
日本の所有者不明の土地をかき集めると、九州と同じ大きさほどにもなるといわれています。
これから、空き家や空き地を所有者がしっかりと認識し、所有者不明土地が減っていくといいですね。
また、昨年12月には8年ぶりに空き家対策特措法が改正されました。
条文の量が倍になり、固定資産税の優遇(1/6)が解除になる対象が拡大しました。
自分の住まいだけでも維持管理にお金がかかるのに、空き家を相続したら、登記をして、管理をして、固定資産税を払って、、、、どうしたらいいの?
というお悩みを抱えた方が、いま、とても増えています。
過料や増税の通知が来て、知らなかったでは済まされないですよね。
そんな方々に向けて、桑原組では 「住まいと空き家の相談会」 を行っています。
先月は、中国新聞さんとタッグを組み 「住まいの終活セミナー&相談会」 を開催したところ、平日にも関わらず50名を超える方にご参加を頂き、9組の個別相談もお受けしました。
お困り事がありましたら、いつでもご相談をお受けしておりますのでお気軽にご連絡ください。
桑原組の空き家管理サービスについてはこちらから
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